徒然なるままに、書き記します。
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今日の読売新聞のトップ記事。
「いじめ対策 専門家活用
文部科学省 200地域に支援施設」9月5日
読売新聞は、以前にもこの内容をスクープしており、実際、これが現実化するというものらしいです。
調べるとNHKでも
「“いじめ対策課題あった”体制強化へ 9月5日 16時40」
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120905/k10014803551000.html
しかし、書いていることで、疑問が…
「学校や教育委員会にアドバイスを行うため、大学教授や臨床心理士など外部の専門家による支援チーム…」
さて、「専門家」って何でしょう…
以前にも、書きましたが、
大学院で、「教師の専門性」と「学校事故の賠償責任(不法行為)」を研究の
主題として論文を書いた私はこの国の特殊な法体制に疑問を持ったもので…
そもそも、話題になっている教師の生徒に対する「安全配慮義務」の問題。
民法上、他の国と比べ、いわゆる子供の責任能力はない、ないし、低いと裁判で認定されることが多く、
さらに、比較的高い年齢になっても、子供自身の責任能力を問わないで、その監督責任者の責任を問い…
その理由も、被害者救済のためには、とれるところからとるという不法行為、損害賠償の請求の相手先を監督責任のある保護者とすることで、 被害者の補償を行うという実際。
この論理は、「学校事故」の責任でも同じことが言えて…
というより、「学校事故」の責任での監督責任者の「安全配慮義務」が拡大。
(ここに、また、労働法の分野も混じり…)
その論理を使って、1990年代にいじめの賠償訴訟で適用される…
つまるところ、いびつな法体系の中で教師の「安全配慮義務」の範囲が広くなっているのですね。
などということが、分かっている上で、論じる人や専門家っているのでしょうか。
少なくともマスコミは、そういった報道はしておりませんし…
本気で、いじめを克服するなら…
まず、いじめという事実と向き合うことです。
中に入って、研究することです。
それが、今後の事件の被害を最小限にとどめることになると思います。
まず、訴訟という形で互いの主張のやりとりをすることを一度やめるために、
しっかりとした、被害を受けた被害者の金銭的な保障をする仕組みを作ること。
責任論は、教師のいじめをとめなかったという不作為による賠償責任を問うのは、
気持ちは分かるが、それを争うことで、事実が見えていない場合も多いと思います。
損害賠償訴訟は、お互いの言いたくないことは言わない…って、ことです。
(それを事実を隠すなというのは、訴訟という性格上、無理でしょう…争っているわけですし…)
今後を考えると、第三者機関が、客観的にいじめを捉えて調査するべきです。
その機関は必要だと思います。
(教師の悪質な不作為等の場合は、刑法上でもも責任を取らせられるできますので)
そして、何より、いじめたもの(生徒・児童)は、いじめたその責任を追わせるべきです。
初期の段階のいじめ訴訟(20年前の中野の事件など)でも、学校で指導できない場合
は、学校で抱え込まないで警察等、外部に相談すべきだと裁判官は、述べております。
当たり前すぎで、当たり前なのに、これができない理由はどこにあるのか。
その学校の学校体制なのか。
そこら辺をしっかりと分析する機関が必要ではないでしょうか。
今回の事件の概要を伝え聞く限り、いじめた側の生徒の親がPTAのお偉いさんで
自分の子供が他の生徒をいじめているといわれても、逆に言い返したとか報じられて
います(事実かどうかは、わかりませんが…)
そんな状況で、果たして、学校側は第三者機関ができたので相談でしょうか。
さて、第三者に相談するって、されていなかったのでしょうか。
被害者側の親は、警察にも相談したと言われています。
しかし、警察は、自殺事件が起きるまで動かなかったと言われています。
(あくまで、新聞等による話で、事実かはわかりませんが…)
マスコミが騒いで、その後に警察が動いたようです。
こう考えると、いったい、誰が専門家で、だれが頼りになるかと思ってしまいます。
個人的には、このように遅すぎるとはいっても、「いじめに対策がとられる」ことは
大変良いことと思います。
しかし、未だ「いじめ事件」は、その真相がはっきりしないものも多く、また、
これだけの多くの事件がありながら法整備も進まないのも事実なわけで、
この分野をもっと、お金と時間をかけて、整備、研究する必要があると思います。
「いじめ対策 専門家活用
文部科学省 200地域に支援施設」9月5日
読売新聞は、以前にもこの内容をスクープしており、実際、これが現実化するというものらしいです。
調べるとNHKでも
「“いじめ対策課題あった”体制強化へ 9月5日 16時40」
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120905/k10014803551000.html
しかし、書いていることで、疑問が…
「学校や教育委員会にアドバイスを行うため、大学教授や臨床心理士など外部の専門家による支援チーム…」
さて、「専門家」って何でしょう…
以前にも、書きましたが、
大学院で、「教師の専門性」と「学校事故の賠償責任(不法行為)」を研究の
主題として論文を書いた私はこの国の特殊な法体制に疑問を持ったもので…
そもそも、話題になっている教師の生徒に対する「安全配慮義務」の問題。
民法上、他の国と比べ、いわゆる子供の責任能力はない、ないし、低いと裁判で認定されることが多く、
さらに、比較的高い年齢になっても、子供自身の責任能力を問わないで、その監督責任者の責任を問い…
その理由も、被害者救済のためには、とれるところからとるという不法行為、損害賠償の請求の相手先を監督責任のある保護者とすることで、 被害者の補償を行うという実際。
この論理は、「学校事故」の責任でも同じことが言えて…
というより、「学校事故」の責任での監督責任者の「安全配慮義務」が拡大。
(ここに、また、労働法の分野も混じり…)
その論理を使って、1990年代にいじめの賠償訴訟で適用される…
つまるところ、いびつな法体系の中で教師の「安全配慮義務」の範囲が広くなっているのですね。
などということが、分かっている上で、論じる人や専門家っているのでしょうか。
少なくともマスコミは、そういった報道はしておりませんし…
本気で、いじめを克服するなら…
まず、いじめという事実と向き合うことです。
中に入って、研究することです。
それが、今後の事件の被害を最小限にとどめることになると思います。
まず、訴訟という形で互いの主張のやりとりをすることを一度やめるために、
しっかりとした、被害を受けた被害者の金銭的な保障をする仕組みを作ること。
責任論は、教師のいじめをとめなかったという不作為による賠償責任を問うのは、
気持ちは分かるが、それを争うことで、事実が見えていない場合も多いと思います。
損害賠償訴訟は、お互いの言いたくないことは言わない…って、ことです。
(それを事実を隠すなというのは、訴訟という性格上、無理でしょう…争っているわけですし…)
今後を考えると、第三者機関が、客観的にいじめを捉えて調査するべきです。
その機関は必要だと思います。
(教師の悪質な不作為等の場合は、刑法上でもも責任を取らせられるできますので)
そして、何より、いじめたもの(生徒・児童)は、いじめたその責任を追わせるべきです。
初期の段階のいじめ訴訟(20年前の中野の事件など)でも、学校で指導できない場合
は、学校で抱え込まないで警察等、外部に相談すべきだと裁判官は、述べております。
当たり前すぎで、当たり前なのに、これができない理由はどこにあるのか。
その学校の学校体制なのか。
そこら辺をしっかりと分析する機関が必要ではないでしょうか。
今回の事件の概要を伝え聞く限り、いじめた側の生徒の親がPTAのお偉いさんで
自分の子供が他の生徒をいじめているといわれても、逆に言い返したとか報じられて
います(事実かどうかは、わかりませんが…)
そんな状況で、果たして、学校側は第三者機関ができたので相談でしょうか。
さて、第三者に相談するって、されていなかったのでしょうか。
被害者側の親は、警察にも相談したと言われています。
しかし、警察は、自殺事件が起きるまで動かなかったと言われています。
(あくまで、新聞等による話で、事実かはわかりませんが…)
マスコミが騒いで、その後に警察が動いたようです。
こう考えると、いったい、誰が専門家で、だれが頼りになるかと思ってしまいます。
個人的には、このように遅すぎるとはいっても、「いじめに対策がとられる」ことは
大変良いことと思います。
しかし、未だ「いじめ事件」は、その真相がはっきりしないものも多く、また、
これだけの多くの事件がありながら法整備も進まないのも事実なわけで、
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久しぶりに、変えてみました。そ、プロフィールは、facebookで…こっちも、リンクしてみました。ちなみに、今、コメントは、書いてもらっても、すぐには、反映しません。こちらで、見て、公開するか決めています。ので、コメント書き込んでもらうと非公開なダイレクトメッセージになります。
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